整骨院・整体院のチラシ作成時に守らねばならない規制は? NG事例も徹底解説!
患者さんに自身の整骨院・整体院のことを知ってもらう上で重要なチラシ。
整骨院・整体院のチラシを作ろうと思ったものの、どんな規制があるんだろう?と疑問に思った方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、整骨院・整体院のチラシを作るときに守らなければならない広告規制について徹底的に解説していきます。
整骨院・整体院の広告規制はなんのためにある?
チラシは広告のひとつにあたるため、チラシを作る場合は、整骨院・整体院の広告規制を守ったものを作らなければなりません。
まず、そもそも、整骨院・整体院への規制はなんのためにあるのかについて解説していきます。
整骨院・整体院の広告規制は患者さんを守るため
もし広告規制が存在せずどんなことでも広告できるとなると、実際の効果を偽ったり、過剰なメリットを打ち出すようなチラシ・広告ができてしまいます。
そのような広告が横行してしまうと、それを信じてしまった患者さんへの被害につながったり、業界全体が信頼を失ってしまうことになります。
その被害が起きないように、整骨院・整体院への広告規制は存在しています。
つまり、整骨院・整体院への広告規制は、経済的損失や患者さんの身体を守るためのものなのです。
整骨院・整体院の広告規制に関連する法律はこの5つ!
それでは、整骨院・整体院の広告規制はどのようにして定められているのでしょうか?
整骨院・整体院の広告規制に関連する法律は、以下の5つの法律です。
- 柔道整復師法
- 医師法
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)
- 医薬品医療機器法(旧薬事法)
- 景品表示法
これを知らないまま広告を出してしまうと、不正行為とみなされてしまいます。
では具体的に、「広告規制」はどのような広告に課されるのか、広告のひとつであるチラシではどのようなことを伝えていいのかを見ていきましょう。
整骨院・整体院で規制が適用される「広告」の範囲は?
整骨院・整体院で、規制に気をつけながら作らなければならない広告とはどこからどこまでの範囲になるでしょうか。
対象は、不特定多数の人が目にできるもの全てが該当します。
例えば、
- 整骨院・整体院の外に掲出している看板や掲示物
- 新聞折込やポスティングしたチラシ
- 新聞・雑誌・駅などに掲出した広告
- インターネット上のバナー広告や、リスティング広告
などが該当します。
ですので、チラシ以外にも看板やネット広告など、多数の人が目に触れうる広告を制作する時には、広告規制に注意しながら作成していくようにしてください。
整骨院・整体院のチラシに盛り込める項目は?
それでは具体的に、整骨院・整体院のチラシで、規制に違反せずにチラシに盛り込める項目を見ていきましょう。
柔道整復師法の24条では、以下の項目が広告していい項目として認められています。
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項
「その他厚生労働大臣が指定する事項」としては以下の項目が当てはまります。
- ほねつぎ(又は接骨)
- 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
整骨院・整体院のチラシ作成のときに注意すべきポイントは?
広告に盛り込んでいい項目は、これまで見てきた通りですが、一方で注意すべきとしてはどのようなことがあるでしょうか。
整骨院・整体院のチラシを作る上で、盛り込んでしまうと違反となる項目を、具体的なNG事例とともに紹介していきます。
誇大広告 ー 過度な約束になっていないか?
誇大広告とは、広告したい内容をオーバーに表現したり大袈裟にいうことで、誤解を招いてしまいうる広告のことです。
患者さんに対して過度な約束をしないように、整骨院・整体院の場合、以下のような表現は誇大広告になるためチラシなどに盛り込んではいけません。
NG例
- ○○を治します、○○に効きます
- たった1回で効果を実感、○%の人が効果を実感
- あなたの痛みの原因を探します、痛みを取り除きます
また、施術前と施術後の写真をチラシに掲載し、「○%の人が改善!」のように煽るような広告も誇大広告にあたりますので、注意が必要です。
比較優良広告 ー 他をおとしめる表現ではないか?
「他の整骨院・整体院や医療機関よりも優れている」というような、他の整骨院などをおとしめるような広告を、比較優良広告といいます。
例えば以下のような表現が比較優良広告にあたるので、チラシに表現しないようにしましょう。
NG例
- 〇〇地域で顧客満足度NO1
- 全国優良○○院
品位を損ねる広告 ー 費用が安いことを押し出していないか?
施術所として、品位を損ねるような広告も、避けるべきです。
品位を損ねるというのは、費用が安いことだけを前面に押し出し強調してある広告を指します。
NG例
- 今なら80%オフの○円!
- 初めてのお客様限定で○○療法を0円でご提供!
接骨院・整体院の前に立って安売りするようなことはせずに、本当に困っている患者さんに対して、誠心誠意の施術をしてあげましょう。
まとめ
接骨院・整体院で、チラシを作るとときに守らねばならない規制について解説しました。
チラシは広告の一種にあたるので、チラシを作る場合は広告規制に違反しないように作っていく必要があります。
柔道整復師法で定められている広告可能な項目は、意外と少ないなと思った方も多いのではないでしょうか。
ですが、広告規制は患者さんを守り、業界全体の信頼を損なわないために存在しています。
法律に違反しないチラシで、正しく患者さんに自院のことを知ってもらいましょう。